防火対象物定期点検について


一定の基準以上の建物等には、防火対象物定期点検が義務付けられており、有資格者による一年に一回の点検が必要となっています。

 

どのような建物等がその対象になるかなど、下記で詳しく説明しています。

 もし、管理する建物が対象となるかどうか分からない場合は、お気軽にお問い合わせください。

制度の概要

 平成13年9月1日、東京・新宿歌舞伎町の雑居ビルで44名が亡くなる火災が発生しました。この火災は、建物の規模に比べて被害が甚大でした。そこで、従来の管理権原者を中心とした防火管理制度では限界との指摘があり、火災予防に関する専門的知識を持った第三者(防火対象物点検資格者)を交えた防火管理制度が求められることとなったのです。

 

 防火対象物定期点検報告制度とは、ここから発足した制度で「消防用設備等」のハード面の点検報告制度とは別に「建物の防火管理が正常・円滑におこなわれているか」など、ソフト面を主体に点検報告を行うものです。

 

 建物の管理権原者(所有者・賃借人等)の方は「防火対象物点検資格者」に防火対象物の防火管理状況が点検基準に適合しているかどうかを1年に1回点検させ、点検結果を所轄消防長又は消防署長に報告を行うことが義務付けられています。

 また、点検結果を防火管理維持台帳に記録し保存しなければなりません。

点検報告を必要とする防火対象物

 消防法第8条第1項に掲げる防火対象物(防火管理者選任義務対象物)のうち、消防法施行令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項、(16)項イ及び(16の2)項に掲げる防火対象物のうち、次に掲げる対象物が該当します。

  1. 収容人員が300人以上のもの
  2. 1.のほか収容人員が30人以上(令別表第1(6)項ロに掲げる防火対象物は、10人以上)
  3. 300人未満で避難階以外の階(1階及び2階を除くものとし、規則第4条2の2に定める避難上有効な開口部を有しない壁で区画されている部分が存する場合にあっては、その区画された部分をいう)に、特定の用途(令別表1(1)項から(4)項まで、(5)項、(6)項、(9)項イに掲げる防火対象物)に供される部分が存するもので、かつ、当該階から避難階又は地上に直通する階段が2(屋外に設けられた階段、特別避難階段にあっては1)以上設けられていないもの(以下「特定1階段防火対象物」という。)

防火対象物点検資格者とは

 点検を実施する者は、登録講習機関が行う講習を修了し、登録講習機関の発行した免状の交付を受けている者とされます。